都市計画区域外で家を建てる 確認申請が不要な場合は?

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(写真:Photo AC)

郊外での静かな環境での暮らしに憧れている人も多いのではないでしょうか?

都市計画区域外でなら静かにゆったりとした暮らしを手に入れられるかもしれません。

本記事では都市計画区域外に新築で住宅を建てようかと考えている方向けに、確認申請はいるの?建ぺい率や容積率の制限はある?といった疑問にお答えします。

ぜひ最後まで読んで本記事を参考に、都市計画区域外での暮らしも検討してみてください。

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都市計画区域外とは?

そもそも都市計画区域外とはなんでしょうか?

わかりやすくいうと田舎のイメージです。

日本の国土は都市計画法という法律で大きく3種類に分かれています。

 ●都市開発をきちんと計画的に進めていこうという都市計画区域

 ●乱開発を防ぐための準都市計画区域

 ●どちらにも属さない都市計画区域外
です。
都市計画区域外では住宅を建てるにあたって、規制が緩やかになっています。

都市計画区域外では平屋の小さい家なら確認申請が不要

建築基準法という法律では、建物を建てるにあたって基準を設けています。

基準に適合しているかどうかを行政がチェックするのが確認申請です。

都市計画区域外では平屋で延べ面積が200㎡以下の住宅は確認申請不要

建物を建てる前の段階で、行政に対して「こういう建物建てるけど建築基準法の基準に適合しているかチェックしてください」というものです。

原則として全ての建物に建築確認申請は必要です。

しかし都市計画区域外に小さな住宅を建てる場合には確認申請が省略となります。

ここでいう小さな住宅とは平屋で延べ面積が200㎡以下の住宅です。

注意点

注意点として、確認申請が不要だからといって建築基準法の基準が適用されないわけではなく、建築基準法の基準に沿った設計が必要になります。

また、都市計画区域外でも各自治体が条例によってルールを設けていることがあるので、建設予定地の役所への確認を怠らないようにしましょう。

建ぺい率と容積率の制限なし

建ぺい率と容積率とは建築基準法に定められている、敷地に対しての建物や床面積の割合のことです。

ここの地域は建ぺい率〇〇%まで、容積率〇〇%までの建物を建てられますよ。と地域ごとに決められています。

建ぺい率と容積率の求め方

建ぺい率(%)建築面積÷敷地面積×100
容積率(%)延べ床面積÷敷地面積×100

みんなが敷地いっぱいに建物を建てると災害時などに人命救助活動に支障が出る事を懸念してのルールです。

ところが都市計画区域外では建ぺい率と容積率の制限がありません。

例えば敷地いっぱいに建物を建てることも可能なのです。

ただし各自治体が条例で独自のルールを設けていることがあるので、建設予定地の役所への確認は必須です。

まとめ

住宅建築での土地選びは重要です。

本記事では都市計画区域外に住宅を新築する際の確認申請、建ぺい率や容積率に関して解説しました。

お金も時間もかかる確認申請はできるならやらないで済ませたいと考えている方も多いでしょう。

しかし都市計画区域外だからと必ず不要なわけではないので、要注意です。

ぜひ本記事が土地選びの一助になれば幸いです。

(執筆者:寺本光)